規則・遊漁料

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お願い あゆ冷水病予防のため他河川からのオトリの持ち込みはご遠慮下さい

★組合員の投網解禁
8月1日 (投網は組合員だけに認められます。)

★コロガケ解禁
信濃川 7月1日 午前7時
魚野川 9月1日 (但し、右記以外の友釣り専用区は9月15日午前7時。塩沢地区は9月1日午前7時、小出・浦佐地区は9月20日午前7時)

★毛針、餌釣りの禁止
8月1日午前7時まで禁止です。投網、コロガケ等の解禁時間はいずれも午前7時からです。

★友釣り専用区の設置
友釣りの愛好者に楽しんで貰うため、魚沼漁協では友釣り専用区(但し渓流魚釣は可能)を6箇所設けております。
この場所では7月1日の解禁日から9月15日午前7時まで、投網、コロガシは出来ません。(但し塩沢地区は9月1日午前7時まで、小出・浦佐地区は9月20日午前7時まで。)

 

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消費税率が10%に改正されております

★1日券(料金は消費税込み)   いわな やまめ釣り解禁  3月1日 午前7時

対 象 魚 類 料 金 現場販売 備 考
鮎友釣り、コロガケ 2,750 4,750
 
いわな・やまめ・こい・ふな・かじか
にじます・うぐい・うなぎ
2,150 4,150 銀山地区を除く
こい・ふな・うぐい・うなぎ・かじか 600 1,200 銀山地区を除く
いわな・やまめ・こい・ふな・
にじます・うぐい・わかさぎ
1,050 1,575 銀山地区のみ


★年券 (年券は魚沼漁協以外での取扱いを致しておりません。)

種 類 対 象 魚 類 金 額 備 考
A券 あゆ 友釣り、コロガケ 16,500
 
B券 いわな・やまめ・こい・ふな・かじか
にじます・うぐい・うなぎ
9,500 銀山地区を除く
C券 こい・ふな・うぐい・うなぎ・かじか 3,050 銀山地区を除く
D券 いわな・やまめ・こい・ふな・
にじます・うぐい・わかさぎ
4,800 銀山地区のみ

※遊漁料について、障害者手帳1級から4級及び療育手帳をお持ちの方は半額となります。

※女性は半額になります。(ただし、銀山地区を除く)

※当組合の管内に住所を有する19歳未満の高等学校生は、申請により無料となります。学生証を持って組合事務所にて申請をしてください。


受付日 月曜日~金曜日の9:00~17:00 土日、祭日は休み

★年券の申し込みについて
年券の発行は魚沼漁協に直接おいでいただくか、申し込み用紙に郵便番号、住所、氏名、生年月日とご希望の年券をご記入の上、写真(W25mm×H30mm)1枚と代金を現金書留で郵送して下さい。
○郵便での振込が可能となりました。
詳しくは、下記の申込用紙をご確認下さい。
申し込み用紙 年券申込書PDFファイルを印刷してお使い下さい。
漁協で直接購入されたい方は写真(W25mm×H30mm)1枚と代金をお持ち下さい(その場で発行致します)。
魚沼漁協の所在地はこちらです。
問合せは 025-792-0261(月曜日~金曜日の9:00~17:00 土、日祝は休み)

★申込先
〒946-0021 新潟県魚沼市佐梨1105-16 魚沼漁業協同組合
TEL 025-792-0261 FAX 025-792-5224

※郵送でお申し込みの方

年券の返送にかかる郵便料金は組合にて負担します。遊漁料だけお願いします。

日券はこちらでも購入できます。

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遊漁規則

令和5年度 漁業権行使・遊漁規則の一部制限について (令和6年5月26日一部変更後)

 漁業権行使について行使・遊漁規則に定めるもののほか下記のとおり制限する。

* 一部変更 (下線の個所)

1 アユ漁業関係

 (1) アユ漁業の友釣り解禁日は、71日午前7時とする。

 (2) アユ漁業の投網の解禁日時は、81日午前7時とする。

 (3) アユ漁業の毛鉤釣り・餌釣りの解禁日時は、81日午前7時とする。

 (4) アユ漁業のコロガケ及びルアーの解禁日時は、信濃川は71日午前7時、魚野川は91日午前7時とする。但し友釣り専用区は915日午前7時(塩沢地区友釣り専用区は9月1日午前7時、小出地区友釣り専用区及び浦佐地区友釣り専用区は920日午前7時)とする。

 (5) アユ漁業のリール竿については、遊漁規則、行使規則の竿釣りに含む。

 (6) 上記(2)(3)(4)にかかわらず、塩沢地区(姥島橋から西部開田頭首工までの間)は友釣り専用区として9月1日午前7時まで、湯沢地区(立柄橋から神弁橋の下流400mまでの間)、上田地区(魚野川支流登川の美郷大橋から上流1,750m(床固工NO56+50)までの間)、六日町地区(泉田橋から六日町大橋までの間)、小出郷地区(魚野支流佐梨川の魚野川合流点から吉田橋までの間)、破間地区(魚野川支流破間川の四日町橋から新破間橋(国道17号橋)までの間と、破間川の支流羽根川の破間川合流点から金島橋までの間)は友釣り専用区として915日午前7時まで、浦佐地区(浦佐やなから下流宮の下までの間)、小出地区(福山橋からJR只見線鉄橋までの間)は920日午前7時までアユ漁業の投網、コロガケ及びルアーを禁止する。

 (7) アユの産卵繁殖を保護するため、101日から107日まで禁漁とする。

 (8) アユの産卵繁殖を保護するため、長岡市(旧川口町)地内魚野川JR飯山線鉄橋から上流の関越道橋までの間を101日から1120日までの間、全面禁漁とする。

 (9) アユの稚魚保護のため、登川の長大橋から美郷大橋までの間を、61日から731日まで投網を禁止する。(但し特別採捕許可を受けた者に限り、サクラマス漁(投網漁)65日から75日まで行うことができる。)

 

2 魚野川の支流皆沢川を、令和31日から令和102月末日までの間、全面禁漁とする。

 

参考

 友釣り専用区について(R6.5 一部変更後)

地区

変 更 後

変 更 前

湯沢

立柄橋から神弁橋下流400mまでの間

神弁橋上流300mから下流400

まで

石打

姥島橋から下流西部開田頭首工までの間

(9月1日午前7時まで)

姥島橋から関越自動車道中之島橋までの間

中之島

 同上

上田

魚野川の支流登川の美郷大橋から上流約

1,750m((株)元店生コン隣の「床固

NO56+50」)までの間

なし

六日町

泉田橋から六日町大橋までの間

鎌倉沢出合いから六日町大橋下

500m水管橋までの間

浦佐

区域は現行通り。期間を920日午前7

までコロガシ等を禁止する

浦佐やな締切から下流宮ノ下まで

の間

小出

福山橋から下流只見線鉄橋までの間(区域、

期間共に現行通り)。

魚野川支流破間川の四日町橋から上流新破間

橋(国道17号橋)までの間と破間川の支流羽

根川の破間川合流点から上流金島橋までの間

並びに魚野川支流佐梨川の魚野川合流点から

上流吉田橋までの間(915日午前7時ま

で)

福山橋からから下流JR只見線鉄

橋までの間

(破間)

なし

(湯之谷)

なし

 

※ 既決の漁業権行使、遊漁規則の一部制限は次の通りである。

 *全面禁漁

(1) 大源太湖堰堤上流端から上流100メートルの区間を平成3061日から令和10531日までの間、全面禁漁とする。

 

(2) 魚野川の支流高棚川を、令和61日から令和10日までの間、全面禁漁とする。

1 禁漁期間解除後漁業開始時期

アユ、イワナ、ヤマメ、ニジマス、コイ、フナ、ウグイ、カジカの禁漁期間後の漁業開始は禁漁

期間最終日の翌日午前7時とする。

 

2 湯沢町地内魚野川の神立堰取り入口から上流湯沢フィッシングパークまでの間をフライ専用区と

して61日から731日までフライつり以外の漁法を禁止する。

 

3 伊勢島地区の鮭一括採捕場ウライ設置点より上流100メートル及び下流150メートルの区間を、ウライ設置の日より撤去の日まで全面禁漁とする。
 

4 魚野川と大源太川の合流点から上流の魚野川及びその支川、大源太川を10月1日から翌年2

末日までの間、全面禁漁とする。

  但し、毛渡沢第3、第4ダム及び大源太湖堰堤上流端から上流100メートルの区間以外の、大源太湖を除く。

 

5 サケ・マスの特別採捕について、ウライ設置場所より下流に合流点のある魚野川の支川については、

採捕開始日をウライより下流の共同採捕と同日とする。

 

6 カジカ稚魚の保護と水生昆虫等の育成のため、姥島橋から泉田橋の間を「カジカの板川漁の禁止区

域」とする。また、カジカつづ漁の石積みにおいて、ビニール、ナイロン、マルチの使用は禁止とする。

7 魚野川と信濃川の合流地点における漁場の境界については、魚野川左岸(信濃川右岸合流地点)№420.0標柱と魚野川右岸の松沢川合流地点の№0.0標柱を結んだ線とする。

 8  串川と魚野川合流地点から下流200メートルまでの魚野川及び串川の魚野川合流地点から上流串川頭首工までの間は、サケ、マスの保護のため、920日から翌年1月31日までの間、サケ、マスを禁漁とする。

9 魚沼市伊勢島地区の魚野川支流清水川へのサケ遡上調査のため、下記地区をウライ設置の日から1130日までの間、全面禁漁とする。

1)魚野川との合流点から上流 三用川までの清水川
  (
2)魚野川と清水川合流の上流端を中心に、半径30メートルの魚野川右岸

                                             

確認事項(キャッチアンドリリース区間の設置について)

魚沼漁業協同組合では、行使規則・遊漁規則により下記の通りキャッチアンドリリース区間を設置しています。

 ① 奥只見湖 (平成2811日から施行)

 魚種

 区域

備考

いわな

やまめ

にじます

魚沼漁業協同組合内共第11号第五種共同漁業権区域のうち奥只見湖の区域。 ただし、次の区域を除く。

①魚沼市宇津野字北ノ岐地内石抱橋上流端から上流域の北ノ又川

②魚沼市宇津野字中ノ岐沢地内雨池橋上流端から上流域の中ノ岐川

③魚沼市下折立字赤ノ川表地内国有林265林班に設置した、電源開発株式会社の所有する送電線(只見幹線)鉄塔No.68と、同国有林268林班に設置した電源開発株式会社の所有する送電線(只見幹線)鉄塔No.69を結んだ線から上流域の恋ノ岐川

採捕の尾数を5尾以内とし、5尾を超えた場合はその場で再放流しなければならない。

 

いわなやまめ

魚沼漁業協同組合内共第12号第五種共同漁業権区域のうち奥只見湖の区域。 ただし、以下の区域を除く。

①魚沼市地内大津岐小白沢橋より上流域の只見川

②魚沼市湯之谷芋川字大鳥地内国有林262林班に設置した電源開発株式会社の所有する送電線(只見幹線)鉄塔No.55と、同国有林268林班に設置した電源開発株式会社の所有する送電線(只見幹線)鉄塔No.56を結んだ線から上流域の仕入沢

いわな

やまめ

魚沼漁業共同組合内共第27号第五種共同漁業権区域のうち奥只見湖の区域。ただし、以下の区域を除く。

➀小白沢橋より上流域の只見川

②奥只見湖片貝沢の次に掲げる点アと点イを結んだ線から上流の区域

点ア 福島県南会津郡檜枝岐村字駒ヶ岳地内奥只見貯水池堆砂測定用横断標識右岸横断標識NO.6

点イ 福島県南会津郡檜枝岐村字駒ヶ岳地内奥只見貯水池堆砂測定用横断標識左岸横断標識NO.6

③奥只見湖大津岐川の次に掲げる点アと点イを結んだ線から上流の区域

 点ア 福島県南会津郡檜枝岐村字駒ヶ岳地内奥只見貯水池堆砂測定用横断標識右岸横断標識NO.6

 点イ 福島県南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内奥只見貯水池堆砂測定用横断標識左岸横断標識NO.6

 

② 魚野川、登川 (令和431日から)

魚種

区域

備考

いわな

やまめ

にじます

第五種共同漁業権内共第10号第五種共同漁業権区域内にある次の区域。

①南魚沼市石打地内魚野川に架かる市道橋五十嵐橋上流端から上流1,600メートルの区域

②南魚沼市長崎地内魚野川支流登川に架かる県道橋沢口橋上流端から上流蟹沢(砂防)堰堤までの区域

採捕した魚の所持又は販売をしてはならならず、その場で速やかに再放流しなければならない。

 

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